第 1 章 総 則
第 1 条
本会は、香川県病院薬剤師会という。
第 2 条
本会は、事務所を会長が勤務する病院内に置く。ただし、理事会の議決を得て別の場所に置くことができる。
第 3 条
本会は、社団法人日本病院薬剤師会と協力し、病院診療所等に勤務する薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学、特に専門分野である臨床薬学及び病院薬学の進歩発展を図ることにより、公衆の福祉厚生の増進に寄与するとともに会員相互の親睦と協調を密にすることを以って目的とする。
第 4 条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)薬学の進歩、病院診療所等勤務薬剤師の学識技能の向上に関する事項。
2)病院診療所等の薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事項。
3)医薬品の安全性に関する事項。
4)公衆衛生の普及指導に関する事項。
5)学会、講演会ならびに研修会の開催及びこれらの協力に関する事項。
6)会員相互の親睦ならびに福利厚生の向上に関する事項。
7)機関誌ならびに関係図書の刊行に関する事項。
8)社団法人日本病院薬剤師会ならびに社団法人香川県薬剤師会との連絡に関する事項。
9)その他、目的達成に必要な事項。
第 2 章 会 員
第 5 条
本会の会員は、次のとおりとする。
1)正会員 香川県内の病院・診療所等に勤務する薬剤師で、本会の目的に賛同し入会したもの。
2)名誉会員 本会に功労があったもの、又は学識経験を有するものであって総会において推挙されたもの。
第 6 条
会員(名誉会員を除く。)になろうとするものは、別記第 1 号様式による入会申込書を会長に提出しなければならない。
2)前項の入会申込書の記載事項に変更が生じた時は、速やかに別記第 2 号様式による変更届書を、会長に提出しなければならない。
3)本会の会員は、日本病院薬剤師会の定める資格・種別に従い、日本病院薬剤師会の会員となるものとする。
第 7 条
正会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2)既納の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しない。
第 8 条
会員が退会しようとするときは、別記第 3 号様式による退会届を会長に提出しなければならない。
2)会員が死亡し、又は香川県外に転出した場合には、退会したものとみなす。
第 3 章 役 員
第 9 条
本会に、次の役員を置く。
1)会 長 1 名
2)副会長 2 名以上 4 名以内
3)理 事 10 名以上 20 名以内(会長、副会長、会計理事 1 名を含む。)
4)監 事 2 名
第10条
会長及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2)副会長及び理事は、正会員のうちから会長が指名する。
第 11 条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3)理事は理事会を構成し、会務を執行する。
4)監事は、民法第 59 条の職務を行う。
第 12 条
役員の任期は 2 年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2)役員は、再任を妨げない。
3)役員は、辞任した場合又は任期満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
第 4 章 会 議
第 13 条
本会の会議は、総会及び理事会とする。
2)総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第 14 条
総会は、正会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
第 15 条
総会は、次の事項を承認又は議決する。
1.会則の変更
2.事業計画の決定
3.予算の決定
4.事業報告
5.決算報告
6.役員の選任
7.名誉会員の推挙
8.解散
9.その他本会の運営に関する重要な事項
2)理事会は、次の事項を議決する。
1.総会の開催に関する事項ならびに会議に付すべき事項。
2.総会において議決した事項の執行に関する事項。
3.その他総会において議決を要しない会務の執行に関する事項。
第 16 条
通常総会は毎年 1 回開催する。
2)臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。
1. 理事会が必要と認めたとき。
2.正会員の 5 分の 1 以上から 会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.民法第 59 条第 4 号の規定に基づいて監事が招集したとき。
3)理事会は、会長が必要と認めたとき 又は理事の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第 17 条
会議は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、会長が招集する。
2)総会を招集するときは、会員に対し、開会 7 日前までに文書をもつて通知しなければならない。
第 18 条
総会の議長及び副議長各 1 名を 総会において出席正会員のうちから選任し、その任期は 2 年とする。ただし、議長・副議長は役員となることはできない。
2)理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第 19 条
総会は、正会員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。ただしやむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。
2)理事会は、理事の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
第 20 条
総会は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2)前項の場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
3)理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもつて決する。
第 5 章 会 計
第 21 条
本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 22 条
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2)会費の額、並びに会費等の賦課徴収方法は総会の議決により定める。
第 23 条
各会計年度において剰余金が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌年度に繰り越し、又は積立金とすることができる。
第 6 章 日本病院薬剤師会代議員
第 24 条
本会から選出する日本病院薬剤師会代議員及び予備代議員は、社団法人日本病院薬剤師会の定める規定に基づき、総会において選出する。
第 7 章 雑 則
第 25 条
本会則の施行について必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(付 則)
1.本会則は、昭和 59 年 4 月 1 日から実施する。
2.香川県病院薬剤師会会則(昭和 51 年 7 月 14 日公布)は本会則実施とともに廃止する。
3.一部改正
・昭和 43 年 7 月 12 日
・昭和 48 年 7 月 14 日
・平成 10 年 5 月 9 日