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一般社団法人香川県薬剤師会定款

香川県病院薬剤師会は香川県薬剤師会病診部と合同で活動しているため香川県薬剤師会定款を準用する。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人香川県薬剤師会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を香川県木田郡三木町池戸1750-1に置く。

(目的)
第3条 この法人は、一般社団法人日本薬剤師会と協力し、薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学及び薬業の進歩発達を図るとともに、公衆衛生関連施設を設置運営し、もって公衆の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)薬学の進歩の助成及び薬業の発達の促進に関する事業
(2)薬剤師の職能の向上に関する事業
(3)公衆衛生の普及指導に関する事業
(4)薬事衛生の向上普及に関する事業
(5)学校保健に関する事業
(6)社会保険に関する事業
(7)優良医薬品の普及並びに流通の適正化に関する事業
(8)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具等の試験検査及び調査研究の事業
(9)家庭用品、毒物、劇物等の試験検査及び調査研究の事業
(10)食品衛生に関する試験検査及び調査研究の事業
(11)上・下水道の水質検査、公害、海洋汚染、廃薬物、清掃その他の環境衛生に関する試験検査及び調査研究の事業
(12)細菌学的検査その他の衛生検査及びこれちに関する調査研究の事業
(13)作業環境測定及び作業環境に関する調査研究の事業
(14)処方せん調剤並びにこれら関する事業
(15)調剤用医薬品の備蓄及び供給の事業
(16)保険薬局の整備に関する事業
(17)居宅介護支援事業者としての事業
(18)福祉用具貸与事業者としての事業
(19)医薬品等の副作用等に関する情報の収集及び提供の事業
(20)薬事従事者その他公衆衛生関係従事者に対する教育及び研修の事業
(21)機関誌並びに薬事関係図書の刊行に関する事業
(22)会員の相互扶助及び福祉の増進に関する事業
(23)前各号の事業を達成するため必要な事業

第2章 会員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員香川県の区域内において居住し、又は業務に従事する薬剤師で、この法人の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員薬剤師になる資格のある者その他薬剤師以外の者で薬剤師を管理者として薬事に関する業務を営む個人又は法人で、この法人の目的に賛同して入会したもの
(3)準会員この法人の事業に協力することを希望する個人又は法人
(4)名誉会員この法人に功労があった者又は学識経験を有する者で、総会において推薦されたもの

(入会)
第6条 会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、別記第1号様式による入会申込書に入会金を添
えて、所属すべき支部を経由して会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.前項の入会申込書の記載事項に変更を生じたときは、別記第2号様式による変更報告書を所属する支
部を経由して会長に提出しなければならない。
3.この法人の会員は、日本薬剤師会の定める資格、種別に従い、日本薬剤師会の会員となるものとする。

(会費)
第7条 正会員、賛助会員及び準会員は、代議員会において定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、別記第3号様式による退会届を所属する支部を経由して会長に提出しなければならない。
2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(戒告又は除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会において、出席代議員の4分の3以上の議決により、これを戒告又は除名することができる。
(1)会費の納入を怠り、催告を受けた後1年を経過してもなお納入しないとき
(2)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
2.前項の第2号に該当する会員を戒告又は除名しようとするときは、戒告又は除名の議決を行う代議員会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 代議員及び予備代議員

(代議員及び予備代議員)
第11条 この法人に、代議員及び予備代議員を置く。
2.代議員及び予備代議員は、別に定める方法により、各選挙区(各支部)において、正会員の中から選仕する。
3.予備代議員は、代議員に事故があるとき、又は欠けたときは、予め定める順位により代議員となるものとする。

(定数)
第12条 代議員の定数は、各選挙区(各支部)ごとに、正会員数15人に対し1人とし、その端数7人を超えるときに1人を増すものとする。
2.予備代議員の定数は、前項に準ずる。

(選挙人の資格)
第13条 代議員及び予備代議員を選挙する資格者は、正会員とする。

(任期)
第14条 代議員及び予備代議員の任期は、2年とする。
2.代議員又は予備代議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行う。ただし、選挙の日から1年以内に欠員を生じたときは、次点者を当選者とする。
3.補欠の代議員又は予備代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.代議員又は予備代議員は、この法人の役員を相互に兼ねることができない。

第4章 役員

(種別及び選任)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長4人
(3)理事(会長及び副会長を含む。) 25人以上30人以内
(4)監事3人
2.役員は、別に定める方法により、代議員会において正会員の中から選任する。
3.理事は、互選により、専務理事1人、常務理事6人以上8人以内を定める。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第16条 会長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め定める順位によりその職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.専務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
5.常務理事は、常務を分掌する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
4.会長は、代議員会の議決により、役員に報酬を支給することができる。

(解任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、代議員会において、出席代議員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

(顧問及び相談役)
第19条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、代議員会において推薦された者を会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応え、会議に出席して意見を述べることができる。
4.相談役は、特定の事業の実施に関し、会長の相談に応ずるものとする。

第5章 会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会、代議員会及び理事会の3種とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とし、代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
2.代議員会は、代議員をもって構成する。
3.理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を承認又は議決する。
(1)定款の変更
(2)庶務及び会計に関する報告
(3)事業計画決定の報告
(4)事業報告
(5)予算の報告
(6)解散
(7)その他この法人の運営に関する重要な事項の報告
2.代議員会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を承認又は議決する。
(1)定款施行細則の決定
(2)庶務及び会計に関する報告
(3)事業計画の決定
(4)事業報告
(5)予算の決定
(6)次期通常総会の開催の日時及び場所
(7)その他この法人の運営に関する重要な事項
3.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会及び代議員会の開催に関する事項並びに会議に付議するべき事項
(2)総会及び代議員会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会及び代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年4月に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総正会員の5分の1以上から、又は代議員会の議決により、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)民法第59条第4号の規定に基づいて監事が招集したとき
3.通常代議員会は、毎年3月及び7月に開催するものとする。
4.臨時代議員会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総代議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事が連名により請求したとき
5.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
6.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(招集)
第24条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2.総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
3.代議員会を招集するときは、代議員に対し、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
4.代議員会においては、前項の規定により、予め通知した事項でなければ議決することができない。ただし、緊急を要する事項について、出席代議員の過半数の同意があったときは、この限りでない。

(議長)
第25条 総会の議長及び副議長は、代議員会の議長及び副議長をもってあてる。
2.代議員会の議長及び副議長は、代議員会において、出席代議員のうちから選任し、その任期は、代議員の任期とする。
3.代議員は、代議員会において各1個の議決権を有し、他の代議員の代理人となることができない。
4.理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第26条 会議は、代議員会においては代議員の3分の2以上、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条総会又は代議員会の議決は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員又は出席代議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
3.理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(議事録)
第28条 総会及び代議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は代議員の現在数
(3)会議に出席した正会員又は代議員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した正会員又は代議員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(議事規則)
第29条 この定款に別に規定するもののほか、必要あるときは、議事に関する規則を、各々その会議の議決により定めることができる。

第6章 職員

(職員)
第30条 この法人に職員若干人を置く。
2.職員の任免、給与、分限及び執務に関し必要な事項は、理事会の議決により会長が実施する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)特別会費
(4)入会金
(5)借入金
(6)寄付金品
(7)事業に伴う収入
(8)資産から生じる収入
(9)その他の収入

(基金)
第32条 この法人は、代議員会の議決により財産の一部を基金とすることができる。
2.特に目的を指定しない寄付金を受けたときは、これを基金に編入する。

(資産の管理)
第33条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(入会金及び会費の額並びに賦課徴収方法)
第35条 第6条第1項の入会金及び第7条の会費の額並びに会費の賦課徴収方法は、代議員会の議決により定める。
2.前項の会費は、会長の指定する期日までに納入しなければならない。

(特別会費)
第36条 特別の目的のため特に必要がある場合は、代議員会の議決により特別会費を徴収することができる。

(借入限度額)
第37条 借入金は、特に必要がある場合に限り借入れるものとし、借入最高限度額については代議員会の議決を得なければならない。

(手数料)
第38条 第4条第8号から第13号まで及び第15号から第18号までの事業で特定の者のためにするものについては、手数料を徴収することができる。
2.前項の手数料の種別及び額は、理事会の議決により定め、知事の認可を得るものとする。

(会計)
第39条 この法人の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2.特別会計は、特定の事業の実施に際し特に必要がある場合において、代議員会の議決を得て設けることができる。

(剰余金の処理)
第40条 各年度において剰余金があるときは、代議員会の議決を得てその全部又は一部を翌年度に繰越し、又は積立金とし、若しくは基金に編入するものとする。

(会計年度独立の原則)
第41条 各年度において決定した経費の定額をもって他の年度に属すべき経費にあてることはできない。

(継続費)
第42条 数年を期して行う事業につき、継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出残額を事業完成年度まで逐次繰越して使用することができる。

(予算及び決算)
第43条 この法人の収支予算は、年度開始前に代議員会の議決により定め、収支決算は、年度終了後4か月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、代議員会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第44条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 支部組織

(支部)
第45条 この法人に、地区及び職域別に支部を置く。

(支部の名称)
第46条 支部は、それぞれ薬剤師会と称することができる。

(支部の会則)
第47条 地区及び職域の薬剤師会の会則は、この定款を準用する。

第9章 部会

(部会)
第48条 この法人に部会を設けることができる。
2.部会に部長及び副部長各1人を置く。
3.部長及び副部長は、この法人の理事でなければならない。

第10章 委員会

(委員会)
第49条 第4条第8号から第13号までの検査業務を適正かつ公正に運営するための審議を行う機関として、検査センター業務運営委員会(以下「検査センター委員会」という。)を設置する。
2.第4条第14号から第16号までの業務を円滑に運営するための審議を行う機関として調剤業務運営委員
会(以下「調剤委員会」という。)を設置する。
3.検査センター委員会及び調剤委員会の構成及び審議事項については、理事会の決議を得て会長が別に定める。
4.第1項及び第2項の検査センター委員会及び調剤委員会のほか、特定の事業を運営するための審議を行う機関として、常置委員会を設置することができる。
5.常置委員会に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
6.常置委員会のほか、必要あるときは、理事会の議決により特別委員会を設置することができる。

第11章 日本薬剤師会代議員及び予備代議員

(選挙)
第50条 この法人から選出する日本薬剤師会代議員及び予備代議員は、日本薬剤師会の定める規定に基づいて代議員会において選出する。
2.前項の選挙に関しては、別に規定を設けることができる。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、総会において、出席正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第52条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

(清算人)
第53条 この法人が解散したときは、会長、副会長及び理事が清算人となる。ただし、代議員会の議決に
より、正会員のうちから清算人を選任することができる。

第13章 雑則

(委任)
第54条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附則
本定款は、認可の日から実施する。(昭和23年10月25日認可)
附則
1.本定款は、認可の日から実施する。(昭和37年6月30日認可)
2.本定款実施の際現に本会役員、代議員及び予備代議員の任にあるものは改正規定により選任せられたものとみなし、総てその任期は昭和39年3月31日迄とする。
附則
1.本定款は、認可の日から実施する。(昭和47年2月7日認可)
2.本定款実施の際、現に本会役員代議員及び予備代議員の任にあるものは改正規定により選任せられたものとみなし、総てその任期迄とする。
附則
本定款は、認可の日から実施する。(昭和48年1月27日認可)
附則
本定款は、認可の日から実施する。(昭和54年7月20日認可)
附則
この定款は、認可の日から実施する。(昭和55年4月17日認可)
附則
この定款は、認可の日から実施する。(昭和58年5月21日認可)
附則
この定款は、認可の日から実施する。(平成12年3月17日認可)

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